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令和8年4月1日より「道路交通法の一部を改正する法律」が施行され、自転車の交通違反で検挙された後の手続きが大きく変わります 何が変わる? ・違反項目の明確化 ・・・ 自転車も反則金制度の対象に ・取り締まりの強化 交通ルールは従来通り変更なし 交通ルールが厳しくなったわけではなく、検挙・検挙後の手続きが厳しくなりました 自転車は「軽車両」 🙋車の仲間 🙋歩行者ではない なので 信号も一時停止も“車と同じ扱い” →車道通行(左側通行)が原則 ただし、次のようなときは普通自転車は歩道を通行可能 ✔️道路標識・道路標示で歩道を通行することができるとされているとき ✔️13歳未満の方若しくは70歳以上の方又は一定の身体障害を有する方が運転するとき ✔️車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき* * 道路工事や連続した駐車車両等のため車道の左側を通行することが難しいときや、著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、通行すると事故の危険があるとき 上記の時、歩道を走る際に注意することは… 👉「歩道の中央から車道側を徐行して走る」 💡建物側から出てくる自動車や歩行者の飛び出しによる接触に備えられる 💡徐行することにより歩行者との接触を防ぐ 自転車の進行が歩行者の通行を妨げになるときは一時停止 何度も言いますが、歩道通行はあくまで例外 原則車道通行をしましょう 次の記事は、よく見る停止線の間違い! 是非ご覧ください! 参考資料 警察庁交通局「自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-自転車ルールブック」 -------- ご覧いただきありがとうございます😊 東京都福生市にある保険代理店です。 個人・法人に関わらず保険の相談/投資に関して/相続のお悩み/セミナー など幅広く行っております!(^^)! 伊藤産業有限会社/MAC 📍東京都福生市武蔵野台2-3-20 M&WAVE102 お問い合わせはコチラ ホームページ Instagram --------
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令和8年4月1日より「道路交通法の一部を改正する法律」が施行され、自転車の交通違反で検挙された後の手続きが大きく変わります
何が変わる?
・違反項目の明確化 ・・・ 自転車も反則金制度の対象に
・取り締まりの強化
交通ルールは従来通り変更なし
交通ルールが厳しくなったわけではなく、検挙・検挙後の手続きが厳しくなりました
自転車は「軽車両」
🙋車の仲間
🙋歩行者ではない
なので
信号も一時停止も“車と同じ扱い”
→車道通行(左側通行)が原則
ただし、次のようなときは普通自転車は歩道を通行可能
✔️道路標識・道路標示で歩道を通行することができるとされているとき
✔️13歳未満の方若しくは70歳以上の方又は一定の身体障害を有する方が運転するとき
✔️車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき*
* 道路工事や連続した駐車車両等のため車道の左側を通行することが難しいときや、著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、通行すると事故の危険があるとき
上記の時、歩道を走る際に注意することは…
👉「歩道の中央から車道側を徐行して走る」
💡建物側から出てくる自動車や歩行者の飛び出しによる接触に備えられる
💡徐行することにより歩行者との接触を防ぐ
自転車の進行が歩行者の通行を妨げになるときは一時停止
何度も言いますが、歩道通行はあくまで例外
原則車道通行をしましょう
次の記事は、よく見る停止線の間違い!
是非ご覧ください!
参考資料
警察庁交通局「自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-自転車ルールブック」
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