「争族」対策の頼れる味方

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「争族」対策の頼れる味方

親族に財産を託せば、もしものときも安心

財産の処遇について望みを持っている場合、認知症になってしまったときのことを考えて、その管理を誰かに託す、民事信託という方法があります。専門家を立てて管理・運用を受け付けている信託会社などもありますが、そういった会社に任せる場合、どうしても長期的な運用に高額の費用が掛かってしまいます。できるだけ費用をかけずに信託を行うには、家族に依頼するのが一番で、
信託には、受託者と委託者、そして受益者の3人がいます。受託者とは信託を受けた人で、委託者とはそれを託す人。受益者とは、その財産によってなんらかの利益を受ける人ということになります。

たとえば、一人暮らしの親が認知症になりそうだという場合、もしこのまま認知症が発症してしまうと、それまで親が暮らしていた自宅は、だれも手が付けられなくなります。基本的には売買もリフォームもできません。
仮に親が施設などに入ることになると、そこはそのまま空き家になってしまいます。放置すると、どんどん住宅は劣化するでしょう。それを防ぐには誰かがそこに移るか、定期的に手を入れしなければなりません。
そんな事態を防ぐために役立つのが、信託契約です。親が認知症になったら施設に入所させ、その代わりに現在の自宅は売却、その費用を施設の費用に充てるようにと、事前に契約を結んでおくのです。この場合、親が委託者であり受益者、子供が受託者となります。子供は親の住宅やその売却によって発生した収益の管理を任せているだけなので、実質的な利益はなく、贈与税も課せられません。
ただし、この契約をするためには子供がその家の売買ができるように登記の書き換えを行わなければいけません。また、信託契約書の作成も必要です。この手続きには司法書士などの専門家への依頼が必要であり、費用は比較的高額になります。
とはいえ、信託会社での運用費よりは安価。財産を無駄にすることもなく、得るものは多い手続きだと言えます。関係がありそうならぜひご我々にご相談ください。

相続診断士 伊藤 尚英

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