認知症になればすべて手遅れ!! 成年後見制度の仕組み 法定後見制度と任意後見制度があります

HOME > ブログ >認知症になればすべて手遅れ!! 成年後見制度の仕組み 法定後見制度と任意後見制度があります

認知症になればすべて手遅れ!! 成年後見制度の仕組み 法定後見制度と任意後見制度があります

認知症になれば口座は凍結!! その前に後見人の選出を。

基本的には銀行口座の扱いは名義人以外にはできません。その名義人が亡くなり銀行に連絡すればその口座は凍結されます。
しかし、名義人が自ら手続きをしようとしているのに、預貯金を扱えなくなる場合があります。それは「認知症」になったときです。銀行は認知症になると意思決定能力はないものだと判断、預貯金を守るために、口座からの引き落としを停止するのです。公共料金等の引き落としは継続されますが、投資信託などの運用もストップ。老後に向けての資産運用すらできなくなります。

そのような時の為に、成年後見制度というものがあります。これは、判断能力を失った人物に変わって、後見人が財産の管理名を行うというもの。法定後見人と任意後見人の2種類があり、すでに名義人が認知症にかかっている場合は、法定後見人申し出をします。家族から候補者を上げることはできますが、親族間の対立を抱えている人や、不動産売買のような財産管理を目的に後見人申し立てを行っている人物などは、後見人には認められる可能性が下がります。これを最終的に選出するのは家庭裁判所です。親族が揚げた候補者やほかの専門家たちから選出するため、公平な立場にいる人物だと認められなければいけません。
与えられる役割は、本人の判断能力が低い順に後見、保佐、補助の三つ。それぞれの権限の範囲は異なりますが、基本的には本人の財産を守ることが目的です。資産の保護を第一に考えるので、どうしても必要だと判断されない限り、売買や投資で財産を移動させることはありません。
一方、任意後見人というのは、本人の意思決定力が残っている間に、自ら任命する後見人のこと。家庭裁判所に申し立てを行い、審判を経て認定されます。また、この任命に際しては公証役場で後見人契約書を作成します。
任意後見人でも、財産への権限は法定後見人と変わりありませんが、この方法なら審理できる身内に財産を託すことが出来ます。後見監督人への費用がなくなる点は大きなメリットです。また、契約書で財産の処遇も指定可能。安心して任せられます。このような相談は我々企業にお任せください

相続相談承ります。相続診断士 伊藤尚英

Information新着情報

Accessアクセス

〒197-0013 東京都福生市武蔵野台2-3-20 M&WAVE102